2022年4月より商工会議所ニュースがリニューアルしました

事業者向けエネルギー価格(製造業電気・ガス、事業用貨物)高騰対策支援金について

泉大津市では、「泉大津市製造業電気・ガス価格高騰対策支援金」と「泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金」を支給しています。

申請期限はどちらも11月30日までとなっています。

泉大津市製造業電気・ガス価格高騰対策支援金

泉大津市製造業電気・ガス価格高騰対策支援金は、電気・ガス価格高騰の影響を受ける製造業を営む泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、泉大津市内製造業に係る電気・ガス費用の一部に対して支援金を交付するものです。

申請期間

令和5年9月1日から令和5年11月30日(必着)まで
【受付時間】※泉大津商工会議所での受付になります。
窓口・郵送の場合 9時から17時まで ※土曜日、日曜日、祝日を除く。
オンラインの場合は24時間受付 ※11月30日23時59分まで

申請要件

以下の要件を全て満たす者
1.泉大津市内に工場、生産施設(工場等)を設置していること。
2.申請時時点で泉大津市内の工場等にて事業を営んでおり、今後も3年以上、事業を営む意思を有すること。
3.泉大津市税を滞納していないこと。

支援金の額

1.支援金の対象経費は、泉大津市内に設置している工場等で生じた電気代、ガス代のうち、令和4年4月から令和5年3月の間に支払った合計額とする。
2.支援金の額は、対象経費に100分の15の割合を乗じて得た額とする。但し、1,000円未満は切り捨てるものとする。
3.支援金の上限は、1事業者につき、2,000,000円までとする。
※申請は1事業者につき1回限り

その他

申請方法、募集要項、申請書などの詳細は特設ホームページからご確認ください。

https://izumiotsu-shienkin.com/

 

泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金

泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金は、ガソリン等の燃料費の影響を受ける運輸業を営む泉大津市内事業者をはじめとする事業用貨物車両等を所有する泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、事業用貨物車両等を所有する事業者に対して支援金を交付するものです。

申請期間

令和5年9月1日から令和5年11月30日(必着)まで
【受付時間】※泉大津商工会議所での受付になります。
窓口・郵送の場合 9時から17時まで ※土曜日、日曜日、祝日を除く。
オンラインの場合は24時間受付 ※11月30日23時59分まで

申請要件

以下の要件を全て満たす者
1.泉大津市内で事業を営んでいること。
2.申請日時点で申請者自身が事業を営んでおり、今後も3年以上、事業を営む意思を有すること。
3.泉大津市税を滞納していないこと。

対象車両

令和5年9月1日時点で有効な自動車検査証の交付を受けており、かつ自動車検査証が次に掲げる要件をすべて満たす車両。
る。
⑴  登録年月日及び交付年月日が令和5年9月1日以前であること。
⑵  自動車の種別が「普通」、「小型」、「軽自動車」のいずれかであること。
⑶  用途が「貨物」、「乗合」、「特種」のいずれかであり、かつ「特種」の場合は「車体の形状」が郵便車、粉粒体運搬車、粉粒体運搬車(トラクタ)、タンク車、タンク車三輪、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、冷蔵冷凍車(トラクタ)、活魚運搬車、保温車に限る。

⑷  車両の区分が「事業用」であること。
⑸  使用者の氏名又は名称、住所が申請者と同一の法人又は個人であること。
⑹  使用の本拠の位置が泉大津市内の住所地であること。
⑺  有効期間の満了する日が申請書提出日以降であること。
2 次に掲げる要件のいずれかに該当する車両は交付の対象外とする。
⑴  道路運送車両法で定める二輪自動車
⑵  販売用自動車、レンタカー(カーシェアリングを含む)及びこれらに類する車両
⑶  被牽引車など原動機を有しない車両

支援金の額

支援金の交付額は、支援対象車両の台数に次に定めた区分に応じた金額を乗じて得た額の合計金額とする。

【大型自動車】 … 50,000円

【中型自動車・準中型自動車】 … 30,000円

【普通自動車(大型・中型・準中型・軽自動車以外)】 … 20,000円

【軽自動車】 … 10,000円

その他

申請方法、募集要項、申請書などの詳細は特設ホームページからご確認ください。

https://izumiotsu-shienkin.com/

 

最新情報をチェックしよう!